第1章 名 称
第1条
本会は、埼玉医科大学短期大学同窓会と称す。
第2条
本会の事務局は、埼玉医科大学内に置く。
第2章 目 的
第3条
本会の目的は埼玉医科大学短期大学との連絡を保ち、会員相互の親睦と資質の向上を計り、母校の発展と医療の進展を目的とする。
第4条
本会は前条の目的を達成する為に、次の事業を行なう。
- 会員名簿およびホームページの運営
- 研究会、講演会等の開催
- その他、目的を達成するために必要な事業
第5条
本会は役員会の承認を得て、各地に支部を置くことができる。
第3章 組 織
第6条
本会は次の会員によって組織する。
- 正会員
埼玉医科大学短期大学卒業生
埼玉医科大学短期大学専攻科修了生
埼玉医科大学附属医学技術専門学校卒業生
埼玉医科大学附属看護専門学校卒業生
埼玉リハビリテーション専門学校卒業生 - 学生会員
埼玉医科大学短期大学在学生 - 特別会員
埼玉医科大学短期大学現職教授および名誉教授ならびに役員会が承認した者
第7条
削除(平成12年総会)
第4章 役 員
第8条
本会の会務執行の為に次の役員を置く。
- 会 長 1名
- 副会長 2名
- 書 記 2名
- 会 計 2名
- 実務委員 若干名
第9条
役員は本会の正会員であり、総会において選出、承認される。
役員の任期は4年とし、その再任は妨げない。
第10条
役員の任務は次の通りである。
- 会 長
会務を総括し、本会を代表する。 - 副会長
会長を補佐し、会長に事故ある場合は、会長の任務を代行する。 - 書 記
役員会における議事録をとり、記録を保管する。 - 会 計
本会の会計事務を処理する。 - 会計監査
本会の会計を監査する。 - 実務委員
本会の会務執行にあたり、その実務を行なう。
第11条
本会は名誉会長を置く。
- 名誉会長は埼玉医科大学短期大学学長に委嘱する。
第12条
本会は顧問を置く。
- 顧問は埼玉医科大学短期大学の各学科長にこれを委嘱する。
- 顧問は重要な事項において会長の相談に応ずる。
第5章 会 計
第13条
本会の会計は入会金、臨時会費、寄付金等をもってこれに当てる。
第14条
本会の会費は終生会費とし、埼玉医科大学短期大学卒業時までに入会金として納入する。
- 本会の入会金は正会員25,000円とする。
- 埼玉医科大学短期大学専攻科のみの修了生は20,000円とする。
- 埼玉医科大学短期大学および前身専門学校出身の専攻科修了生は既に納入済となるため再度納入する必要はない。
第15条
会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
附記1 入会金は物価その他の事情を考慮し、その都度役員会によって 決定する。
附記1 入会金は物価その他の事情を考慮し、その都度役員会によって 決定する。
第6章 会 議
第16条
会議は総会、役員会の二種とする。
第17条
本会の総会は定期総会、臨時総会の二種とする。
- 定期総会は4年毎に開催する。
- 臨時総会は役員会が必要と認めた時、あるいは正会員の1/3以上から会議の目的を示してその開会の請求があった時に開催する。
第18条
総会は本会の最高機関であり、次の事項は総会の議決を必要とする。
- 活動報告
- 予算案報告
- 会則変更の承認
- 役員の変更および決定
- その他
第19条
本会の総会における議決は出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長が決定する。
第20条
総会の議長は総会出席会員により選出する。
第21条
総会において議決する事項といえども、緊急を要し総会を召集する事ができない場合は、会長がこれを専決処理し、次の総会に承認を得るものとする。
第22条
役員会は会長又は役員が必要と認めたとき、会長がこれを召集する。
第23条
役員会の議長は会長がこれにあたる。
第24条
役員会の議決は役員の過半数をもって決定する。
第7章 学術事業
第25条
削除(平成12年総会)
第26条
削除(平成12年総会)
第27条
削除(平成12年総会)
第8章 細 則
第28条
本会の運営に必要な細則は役員会にて審議決定する。
第9章 規約の改正
第29条
削除(平成26年総会)
第10章 慶弔規定
第30条
この規定は、埼玉医科大学短期大学同窓会の慶弔について定める。
第31条
この規定の適用範囲は、以下の通りとする。
- 同窓会会員
- 同窓会特別会員
- 同窓会役員
- 同窓会学生会員
- そのほか、会長が必要と認めたもの
第32条
慶弔の種類および金額は以下の通りとする。
- 第31条の1に該当する者が死亡したとき
弔電、供花、香典など2万円以内 - 第31条の2、3に該当する者が死亡したとき
弔電、供花、香典など3万円以内 - 第31条に該当する者が災害にあったとき
見舞金1万円 - そのほか会長が必要と認めたとき
第33条
第32条に該当する者がこの規程により慶弔金を受けようとするときは、その事実を証明する書類等を添付し、届け出ることを要する。また、届け出は事由発生日から一年以内とする。
第34条
前各条に定めのないものでも、状況により役員会で支給の必要のあると認めた場合には、慶弔見舞金を支給することがある。
第11章 会員助成金規定
第35条
この規定は、埼玉医科大学短期大学同窓会の各助成金について定める
第36条
この規定の範囲は以下の通りとする
- 同窓会会員
- 同窓会特別会員
- 同窓会役員
- そのほか、会長が必要と認めたもの
第37条
助成金の種類金額は以下の通りとする。
- 同窓会開催助成金
第36条に該当するものが同窓会を開催する費用を支給する。
各回生1年1回、1人2千円とし支給上限額は5万円とする。 - 学術助成金
第36条に該当するものが研究あるいは技術開発、学会発表、学会誌・論文誌への投稿を行った際にかかる費用(備品費、消耗品費、旅費、印刷費、通信費等)を支給する。
ただし、申請内容・金額などに関しては役員会へ事前に確認することとする。
1年1回支給上限金額は10万円とする。
第38条
第37条に該当する者がこの規程により助成金を受けようとするときは、研究計画書・研究費内訳を提出し、役員会または会長の承認を得る。実施後にその事実を証明する領収書・書類等を添付し、届け出ることを要する。また、届け出は事由発生日から一年以内とする。
附 則
- 本会則は平成4年4月1日より施行する。
- 本会則は平成9年10月27日の定期総会にて改訂、承認された。
- 本会則は平成12年11月18日の定期総会にて改訂、承認された。
- 本会則は平成16年7月31日の定期総会にて改訂、承認された。
- 本会則は平成26年8月9日の定期総会にて改訂、承認された。
- 本会則は平成30年7月28日の定期総会にて改訂、承認された。
- 本会則は令和5年10月28日の定期総会にて改訂、承認された。